アプリ・電子マネー利用規約
APP & E-MONEY TERMS

アプリのご利用上の注意

住商アーバン開発株式会社(以下「当社」という)は、テラスモール松戸アプリ(以下「当アプリ」という)により、利用者の皆様(以下「会員」という)に以下に定める各種情報を提供します。
会員が当アプリを利用する場合、この規約(以下「本規約」という)に定める事項を承諾したものとみなします。また、当アプリのご利用条件は予告なく変更することがありますので、常に最新の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

1. 当アプリ掲載の情報について

当社は、当アプリに掲載する情報の正確性、最新性、有用性等その他一切の事項について、いかなる保証をするものではありません。また、当社は、当社の判断により予告なしに、当アプリで公開されている情報の追加、変更、修正、削除、公開中断、公開中止等を行う場合があります。

2. サービス内容と提供

当サイトでご提供している各種情報につきましては、お客様に不測損害・不利益等が発生しないよう注意を払っております。しかしその内容について絶対性を保証するものではなく、お客様が当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害・不利益等に対しては、いかなる責任も負いません。

  • (1)当社はアプリ利用者に対し、ウェブサイトおよびプッシュ通知機能を利用して以下の情報等を提供します。
  • ・当社に関わる各種情報
    ・キャンペーン情報、各種情報・広告
    ・当社が企画するインタラクティブなコミュニケーション
  • (2)当社は、別途特別の規定を設けない限り、当アプリを利用者に無料で提供するものとします。ただし、当アプリを利用するために必要な端末および備品などは利用者自らが調達し、ウェブ閲覧やプッシュ通知に必要な通信料金は利用者が負担するものとします。
  • (3)当社は、当アプリを提供するにあたり、当社が運営する当アプリもしくは利用者へ配信するプッシュ通知に、広告もしくはアンケートなどを挿入することができるものとします。
  • (4)プッシュ通知は端末の位置情報と連動してお知らせを通知する場合があります。プッシュ通知、位置情報の利用を許可しない場合は、設定画面より変更が可能です。

3. 著作権等

当アプリ上の文字情報、画像等すべてのコンテンツは、著作権法等で保護されます。私的に使用する目的以外に、法的に認められる範囲を超えて、当社の事前の許諾なくして、これらのコンテンツを利用(複製、改変、販売、他のサイトへのアップロード、ウェブやその他のメディア上での掲示、ライセンス、出版、頒布、不特定多数者への送信等を含む。)することは禁止します。
また、当アプリに提携されている当社の商号並びにサービスマーク等の登録商標を不正に利用することも禁止します。

4. 当アプリからのリンクサイトについて

当アプリからリンクを張っている当社以外の第三者のホームページ(以下「リンクサイト」といいます。)の内容は、それぞれ当該第三者の責任で管理されるものであり、当社の管理下にあるものではありません。
リンクサイトは、それぞれのリンクサイトの定める利用条件に従ってご利用下さい。
当社はリンクサイトの内容について、また、それらをご利用になったことにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。

5. 免責事項

当社は理由のいかんにかかわらず、当アプリ上のコンテンツを利用すること又は利用できないことによって生じる損害、車両運転中または歩行中に当アプリを操作し、もしくは画面注視するなど会員の不注意により発生した事故の損害、当サイトの運用の中断又は中止、情報の変更によって生じるいかなる損害について責任を負いません。
また、当社は、当アプリ上のコンテンツをご利用いただく際の正確性、有用性、特定の目的に対する適合性、端末での動作、端末への適合性、安全性(エラー等の発生、問題が発生した場合の修正、当アプリ及びサーバへのコンピュータウィルスその他の有害物の侵入等)について、保証するものではありません。

6. 禁止事項

利用者は、当アプリの利用にあたり次に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  • (1)当社の承認した以外の方法により当アプリを利用すること。
  • (2)当アプリを個人的な利用範囲を超えて営業・営利目的等において利用すること。
  • (3)当アプリ(または当アプリに接続されているサーバおよびネットワーク)の運営を妨げる等の行為を行うこと。
  • (4)第三者になりすまして当アプリを利用すること。
  • (5)当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為を行うこと。
  • (6)法令、公序良俗または本規約等に違反する行為を行うこと。
  • (7)そのほか、当社が不適切と判断した行為を行うこと。

7. 権利義務の譲渡の禁止

利用者は、当アプリに関する利用者としての地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないものとします。

8. 秘密保持及び利用者情報の保護

利用者が当社へ届出た事項及び利用者の本サービス利用に関する情報等、当社がこの規約に係る業務に関して取得し、又は記録した情報はこの規約で定める部栄の他、別途定める「個人情報の取扱について」に基づき、適切に取り扱うものとします。

9. 利用停止、損害賠償

会員が本規約に定めるところに違反した場合、当社は直ちに当該利用者の本アプリ利用を停止できるものとします。また、当該違反により当社または第三者に損害を生じさせた場合、当社は当該利用者に対し損害賠償を請求できるものとします。

10. ポイントカード機能について

本アプリにて提供するサービスの一部であるポイントカード機能の規約については、別途定める「テラスモール松戸ポイントカード会員規約」(以下「会員規約」という)に準じるものとします。

11. ポイントの失効又は取消

以下のいずれかに該当する場合、自動的に又は当社により利用者のポイントの一部又は全部を失効・取り消すことができます。また、失効・取消されたポイントに対しては当社が何等の後生も行わず、また一切の責任を負いません。
・ポイントを有効期限内に使用しなかった場合。
・当社が上記9.により利用者の利用を停止した場合。
・当社に届け出た情報に虚偽の記載、誤記及び不正の表示があった場合。
・利用者が不正な手段によってポイントを取得した場合。
・利用者が本規約に違反した場合。
・利用者が別途定める会員規約に違反した場合。
・その他当社が利用者に付与したポイントを取り消すことが適当と判断した場合。
・当アプリ上で会員情報が未登録の状態で、スマートフォン上から本アプリを削除され、又は利用が取り消された場合。

12. 当アプリの内容等の変更

当社は、事前の通知なく、当アプリの内容を変更することができるものとします。

13. 当アプリの一時的な中断又は中止

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に連絡することなく一時的に本アプリにて提供するサービスの一部もしくは全部を中断・停止することがあります。
・本アプリシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合。
・天災、火災、停電、その他当社の責に帰さない事由により、本アプリでのサービス提供が困難になった場合。
・その他、当社が本アプリのサービスの一時的な中断・停止を必要と判断した場合。
尚、上記に基づき本アプリのサービスが中断・停止的は中止となったことにより、利用者が何らかの損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

14. 当アプリの終了

当社は、アプリの提供を継続することが困難となった場合または、当社が営業政策上の観点から必要と判断した場合、当社が定める方法により、当アプリの提供を終了することができるものとします。当アプリの提供が終了することにより、利用者が何らかの損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

15. 規約変更

当社は、利用者の承諾および利用者への通知なしに、いつでも本規約の変更を行うことができるものとします。

16. 準拠法および裁判管轄

本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。また、会員と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2019年9月20日

日専連プリペイド利用約款(テラスモール松戸電子マネー)

第1条(適用範囲)

1 本約款は、株式会社日専連ライフサービス(以下、「当社」という)が提供する日専連プリペイドのサービスについて規定するもので、利用者が当社発行の日専連プリペイドカードおよび住商アーバン開発株式会社が提供するアプリケーション(以下、「住商アプリ」という)を用いて、日専連プリペイドのサービスを利用する場合に適用されます。

2 日専連プリペイドのサービスに付随または関連したサービスについては、本約款と併せて別途定める規約(銀行口座チャージ利用規約等)が適用されます。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  • (1)日専連プリペイド
    利用者が、住商アーバン開発株式会社が指定する各店舗から商品購入等を行うにあたり、代金の全部または一部の支払いとして、あらかじめチャージしたバリューを使用した場合、使用されたバリューに相当する金額について決済が完了するサービス、ならびに当該決済サービスに付随して、利用者がバリューのチャージ、バリュー残高・利用履歴の確認をすることができるサービスをいいます。
  • (2)日専連プリペイドカード
    本約款の適用対象となる日専連プリペイドカードとは、当社が提携する住商アーバン開発株式会社が運営する施設のプリペイドカードをいいます。
  • (3)住商アプリ
    住商アプリとは、当社が提携する住商アーバン開発株式会社が運営する施設のアプリをいいます。
  • (4)バリュー
    本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する中継サーバ(以下、「運用サーバ」という)内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者が利用可能店から商品購入等を行った場合に、その代金の支払いに使用することができるものをいいます。
  • (5)利用者
    利用者とは、日専連プリペイドカードまたは住商アプリを正当に入手し、これを本約款に従い利用する者をいいます。
  • (6)利用可能店
    利用可能店とは、住商アーバン開発株式会社が指定する各店舗をいいます。
  • (7)商品購入等
    利用者が利用可能店から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをいいます。
  • (8)バリューの利用
    利用者が利用可能店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済に代えて、利用者が保有する運用サーバ内のバリューを用いて弁済することをいいます。
  • (9)バリュー減算
    利用者が保有する運用サーバ内のバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリューを引き去ることをいいます。
  • (10)バリュー残高
    利用者が利用可能店で代金の支払い等に使用することができるバリューの残高をいいます。
  • (11)チャージ
    当社所定の方法でバリュー残高を増額させることをいいます。
  • (12)利用可能店端末
    利用者が利用可能店においてバリューを使用する際に、バリューの電子情報を処理する機器であって、利用可能店に設置される機器をいいます。
  • (13)専用ページ
    利用者が本約款に基づき、バリュー残高、バリュー残高の有効期限および利用履歴を確認し、また、当社所定のクレジットカードによりバリューをチャージすることができる当社所定のウェブサイトをいいます。
  • (14)カード番号
    バリュー残高を紐付けて管理するために付与される 16 桁の ID番号であって、利用者が利用可能店でバリューを使用する場合等に必要となるものをいいます。カード番号については、日専連プリペイドカードおよび住商アプリ利用者に付与されます。
  • (15)認証番号
    利用者が専用ページにログインする場合等に必要となる4桁の PIN番号をいいます。
  • (16)カード番号等
    カード番号および認証番号を総称したものをいいます。

第3条(日専連プリペイドの申し込み)

1 日専連プリペイドのサービスを申し込みする者は、当社発行の日専連プリペイドカードまたは住商アプリを当社所定の方法で申し込む必要があります。

2 利用者は、裏面に署名欄がある日専連プリペイドカードを利用するにあたり、事前に裏面の所定の欄に署名をした後、使用するものとします。

第4条(日専連プリペイドカードの贈与等)

1 利用者は、本約款の対象となる日専連プリペイドカードを第三者に贈与することができません。

2 利用者は、いかなる場合であっても、日専連プリペイドカード、バリューおよびカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また、質入れ等の担保に供することはできません。

第5条(日専連プリペイドカードおよび住商アプリのカード番号等の管理)

1 利用者は、日専連プリペイドカードおよび住商アプリのカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者は、第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。

2 日専連プリペイドのサービスは、利用者本人のみが使用できるサービスとなります。利用者は、紛失もしくは盗難等で、日専連プリペイドカードおよび住商アプリを失った場合には、以後、チャージ、バリューの使用またはバリュー残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。

3 利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反してバリューを使用された場合、またはバリュー残高や利用履歴の確認がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(1)日専連プリペイドカードおよび住商アプリを紛失もしくは盗難された場合。
(2)本条第 1 項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合。

4 カード番号等が利用可能店において用いられたことにより、チャージ、バリューの使用、またはバリュー残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、利用者による行為とみなします。

第6条(バリューのチャージ)

1 利用者は、当社が別途定める方法(チャージの方法により、個人情報の取得につき同意をいただく場合があります。)により、バリューをチャージすることができます。当社は、チャージ方法によって所定の手数料を申し受けることがあります。

2 チャージの方法は、専用ページにて当社所定のクレジットカードより行うクレジットチャージと銀行口座チャージの2種類があります。なお、銀行口座チャージについては、別途定める銀行口座チャージ利用規約の内容が適用されます。

3 日専連プリペイドカードおよび住商アプリのバリュー残高上限額は5万円です。また、チャージの単位は1千円としチャージ1回あたりの上限金額は、4万9千円とします。

4 利用者は、バリューのチャージをする際、事前にチャージ金額を確認の上、チャージを行うものとします。なお、バリューのチャージの取り消しはできません。

第7条(利用可能店)

1 利用者は、利用可能店で、バリューを使用して商品購入等を行うことができます。

2 バリューで代金を支払うことができる権利、商品および役務は、制限されることがあります。

第8条(バリューの使用)

1 利用者は、利用可能店に日専連プリペイドカードまたは住商アプリを提示し、利用金額を指定することで商品購入等への支払いに利用することができます。この場合、利用者は、売上票に記載されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。なお、当社は、当該売上票に記載された情報を、本サービス提供のためにのみ利用するものとします。

2 前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリューの金額の情報が利用可能店から当社に到着し、当社所定の方法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代金を利用可能店に支払ったものとします。

3 利用者は、一部の利用可能店で、日専連プリペイドのバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たない場合に、当該日専連プリペイドのバリューを使用すると共に、残額を現金または利用可能店の指定する方法により支払い、商品購入等を行うことができます。なお、かかる取扱いを認めていない店舗においては、利用者はバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たない日専連プリペイドを使用することはできません。

第9条(利用可能店との紛争等・バリュー使用取り消し)

1 利用者がバリューの使用により利用可能店から購入した商品もしくは権利、または利用可能店から提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他利用者と利用可能店との間に生じる取引上の一切の問題(利用可能店における決済トラブルを含む)について、利用者は当該利用可能店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。

2 利用者がバリューの使用により代金を支払った後に、利用者と利用可能店との間での取引に合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、利用可能店からの当社所定の手続き等による申請があった場合には、バリューの使用を取り消すこと(バリュー残高をバリューの使用前の金額に戻すこと)、または訂正を行うことがあります。この場合、当社から利用者に対して、取り消し・訂正等にかかる連絡は行いません。

3 利用者は日専連プリペイドカードおよび住商アプリを破棄または破損した場合、前項に基づくバリューの使用取り消し等を行うことができません。

第10条(バリュー残高の有効期限・利用可能期間)

1 バリュー残高の有効期限は、日専連プリペイドの発行日、最後にチャージした日、または、最後にバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して3年間です。

2 前項に定める日専連プリペイドの発行日とは、当社または販売店が日専連プリペイドを利用可能にするための操作を行った日をいいます。なお、利用者に日専連プリペイドカードが到着した日、住商アプリをインストールした日が発行日ではありません。

3 利用者のバリュー残高の有効期限は、当社所定の方法で確認することができます。

4 バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、日専連プリペイドのサービスを利用すること(第20条第4項のバリュー残高の払い戻しを含む。)が一切できなくなります。

5 バリュー残高が0円の日専連プリペイドカードおよび住商アプリの場合、日専連プリペイドの発行日または最後にバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して3年を経過すると、日専連プリペイドのサービスを利用することが一切できなくなります

第11条(バリュー残高等の確認)

1 バリュー残高は、専用ページ、利用可能店での使用時に交付される売上票等もしくは利用可能店端末の表示等で確認することができます。ただし、一部の利用可能店では、売上票や利用可能店端末の表示による確認ができないことがあります。また、住商アプリ利用者は、アプリ内でバリュー残高等を確認することができます。

2 バリューの利用履歴は、当社所定の方法で確認することができます。ただし、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めることとします。

3 バリュー残高の有効期限を経過した場合、日専連プリペイドのサービスを利用することが一切できなくなります。

第12条(利用者の遵守事項)

1 利用者は、日専連プリペイドカードを破損しないように、また、磁気に近づけないように注意するものとします。

2 利用者は、住商アプリを登録するスマートフォン等のモバイル端末を自己の責任において厳重に管理することとします。

3 利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。
(1)違法、不正使用または公序良俗に反する目的でバリューを使用すること。
(2)バリューにかかるソフトウェア等のシステム、日専連プリペイドのサービス、バリューについて、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。

第13条(換金の禁止)

バリューは、換金することはできません。ただし、第20条に基づき、当社が日専連プリペイドのサービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。

第14条(日専連プリペイドカードの再発行)

1 日専連プリペイドカードが破損し、または電磁的影響等により磁気情報の機能を消失したとき、もしくは当社が特に再発行を認めたときであって(これらのカードを「破損カード等」という)、破損カード等の磁気情報またはカードに記載されているカード番号等が判読可能で当社が適当と認めた場合に限り、当社所定の方法により、日専連プリペイドカードを再発行します。この場合、利用者は、事前に破損カード等を、利用者の費用負担で当社に引渡すとともに、当社が公表する手数料(以下、再発行手数料という)を支払うものとします。当社は、破損カード等のバリュー残高から再発行手数料を差し引くことにより、利用者から再発行手数料を受領することができます。なお、破損カード等のバリュー残高が再発行手数料に満たない場合、利用者は再発行を受けることができません。

2 前項に基づき日専連プリペイドカードを再発行した場合、再発行した日専連プリペイドカードのデザイン等は、破損カード等と異なる場合があります。

3 利用者は、再発行を受けたカードにより、再発行前の破損カード等の利用履歴を確認することができない場合があります。

第15条(業務委託)

当社は、本約款に基づく日専連プリペイドのサービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。

第16条(利用停止または中止)

1 当社は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に通知することなく、日専連プリペイドのサービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、日専連プリペイドのサービスの全部または一部を利用することができません。
(1)日専連プリペイドカード、住商アプリ、カード番号等またはバリューが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)天災地変、停電、システム障害、通信の障害、利用可能店端末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(3)システムの保守・点検等により、日専連プリペイドのサービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(4)日専連プリペイドのサービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(5)日専連プリペイドのサービスの全部または一部が停止または中止された場合。
(6)その他やむを得ない事由が生じた場合。

2 前項に基づき日専連プリペイドのサービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、日専連プリペイドのサービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。

第17条(利用資格の一時停止および取り消し)

1 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該利用者の日専連プリペイドのサービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行うことがあります。
(1)本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
(2)日専連プリペイドカード、住商アプリ、カード番号等またはバリューを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。
(3)日専連プリペイドカード等を故意に破損させた場合。
(4)日専連プリペイドカードおよび住商アプリの利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。

2 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、日専連プリペイドのサービス利用を一時停止することがあります。
(1)当該利用者の保有するバリューが犯罪に使用された場合、または使用されるおそれがある場合。
(2)当該利用者の保有する日専連プリペイドカード、住商アプリ、カード番号等またはバリューが偽造もしくは不正利用された場合、または偽造もしくは不正利用されるおそれがある場合。

3 利用者が本条第1項および第2項に該当する疑いがある場合には、調査のため、当該利用者の保有する日専連プリペイドカード等を一時的にお預かりすることがあります。

4 本条第1項に基づき、利用資格を取り消された場合、利用者は、日専連プリペイドのサービスを利用することはできません。当該利用者が保有するバリューは失効し、払戻しはいたしません。

第18条(個人情報の取り扱い)

利用者は、氏名・生年月日・住所・電話番号など、利用者が住商アプリもしくは日専連プリペイドのサービスを利用するにあたり届け出た事項および日専連プリペイドのサービスの利用履歴などの情報を、当社が法令に関するガイドライン、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき利用することに同意します。

第19条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、自らが暴力団、暴力団員および現在暴力団員ではなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。

2 利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。

3 当社は、利用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、利用者の保有するバリューについて、本サービスの利用資格を取り消すことができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。

4 前項の場合、当該利用者の保有するバリューは失効するものとし、払戻しはいたしません。

第20条(日専連プリペイドのサービスの終了)

1 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、日専連プリペイドのサービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社所定の方法により、利用者に周知する措置を講じます。

2 前項の場合、利用者(日専連プリペイドカードまたは住商アプリを現に保有する者に限ります。)は、当社所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものとします。当社は、残高を確認したうえで、利用者が保有する日専連プリペイドカードの引渡しを受けること、利用者本人からの申し出による本人確認をすること等を条件として、払戻しいたします。

3 前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとし、また、前項のサービス終了日から5年経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は、払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。

4 当社が本条に基づいて日専連プリペイドのサービスを終了した場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは、一切の責任を負いません。

第21条(免責)

1 日専連プリペイドのサービスの全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を負った場合、当社の責めに帰すべき事由により利用できなかった場合を除き(なお、第16条に基づき日専連プリペイドのサービスを利用できない場合は、当社の責めに帰すべき場合に当たりません。)、当社はその損害に対する賠償の責任を負いません。

2 前項にかかわらず、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償いたしません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。

第22条(約款の変更及び改定)

1 本約款は、当社と利用者とのプリペイド取引に関する一切の契約関係に適用されます。当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本約款を改定し、(本約款と一体をなす規定・特約等を改定することができます。)または、本約款に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該約款が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本約款と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

2 前項により本約款を変更する場合は、当社ホームページ(https://www.nissenren-sendai.or.jp)および当社所定の方法で公表及び通知いたします。なお、当社からその内容を公表および通知した後に、利用者が日専連プリペイドサービスを利用したとき又は3カ月以内に異議を述べない場合は、利用者は変更内容を承諾したものとみなされることに異議のないものとします。

3 利用者が本約款を承認しない場合には、利用者又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。

第23条(合意管轄裁判所)

利用者は、日専連プリペイドのサービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当社の所在地を管轄する仙台簡易裁判所または仙台地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第24条(準拠法)

本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。

第25条(お問い合わせ窓口)

本サービスに関するご相談は、当社ウェブサイトをご参照いただくか、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
(お問い合わせ窓口)
 前払式支払手段の発行者 株式会社日専連ライフサービス
 コールセンター TEL:0570-023-012
 https://www.nissenren-sendai.or.jp
 9:30AM ~ 5:30PM(土日・祝日・年末年始を除く。)

附則

本約款は、2024年4月9日から適用する。